第 1 条 (定義)
本会則は、About The Fit (以下総称して「本クラブ」という)の会員様、及び会員様であった方(以下総称して「会員様」という)並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第 2 条 (目的)
本クラブは、会員様が本クラブ施設を利用することによって、会員様が追及する健康及び心身の育成、健康維持、健康増進目的とします。
第 3 条 (会員制度)
- 本クラブは会員制とします。
- 本クラブに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を本クラブと締結するものとします。
本会則及び入会契約は会員様として在籍する期間(及び退会後も本会則・入会契約が定める範囲) において有効とします。 - 会員様は、入会する際に本クラブに定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- 本クラブは、会員様の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第 4 条 (入会資格)
- 1. 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- ① 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
② 本会則に同意いただくこと。
③ 医師等により運動または本クラブが提供するサービスの利用を禁じられていないこと。
④ 心臓病、高血圧症、精神病及びこれらに類似する疾患がないこと。
⑤ 感染症及び感染性のある皮膚病ではないこと。
⑥ 暴力団関係者でないこと。
⑦ 過去に本会則の違反行をされていいないこと。
ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果,
入会資格を認めることがあります。
- 2. 会員様は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
① 暴力団
② 暴力団員(暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者を含む)
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
⑤ その他前各号に準ずるもの
3. 会員様は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4. 会員様は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員様は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
⑤ その他全各号に準する行為
第 5 条 (入会手続)
- 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
なお、利用開始日は別に定めます。 - 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
- 会員様は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員様がその求めに応じない場合の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員様は、第 7 条 第1項に定める諸費用を支払います。
未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員様か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第 6 条 (個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有会員様の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」および「お客様の個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
第 7 条 (入会金・諸会費)
- 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、レッスン料、トレーニング料(以下総称して 「諸会費」という)は本クラブが別に定めます。
- 諸会費は、会員様が本クラブの施設等を利用する権利または会員様の資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第 8 条 (諸会費の決済)
- 会員様は本クラブ利用にあたり本クラブが定める金額の諸会費を、現金手渡し、もしくは口座振込の方法によって毎月25日までに支払うものとします。
- 会員様は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
- 諸会費は月単位で生じるものとします。
- 諸会費決済が行われていない会員様に対して、本クラブは決済が完了するまで一時的に本クラブの利用を差し止めることができるものとします。
第 9 条 (変更手続)
会員様が会員種別の変更を希望する場合には、毎月15日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本クラブ指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。
本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認めません。
第 10 条 (変更事項の届出)
会員様は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。
第 11 条 (休会)
- 会員様は自己都合により本クラブを利用できない場合は、毎月15日(応当日が休館の場合は前営業日)までに会員様本人が基本的には本クラブ指定の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。
本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。 - 休会届を提出した会員様は、会員資格の継続のために、本クラブが別に定める金額を支払うこととします。
- 会員様は休会期間中であっても本クラブ所定書面による手続きにより随時復会できます。
この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。 - 休会期間は最大で3ヶ月間とし、期間経過後は自動的に元の会員種別へ復帰するものとします。
- 妊娠を理由に退会する場合には、その届出日(母子手帳を提示していただきます。)から休会日とし、第2項、第4項は除外します。
- 傷病、入院を理由に休会する場合には、その届出(運動の禁止または運動不能であることを証する医師の診断書を提示していただきます。)がなされた月から休会とし、第2項、第4項は除外します。
- 本クラブもしくは会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があります。
第 12 条 (退会)
- 会員様が自己都合で退会する場合は、毎月15日(応当日が休館の場合は前営業日)までに本クラブが 規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。
本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。 - 退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。
- 退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
- 会員様は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
- 会員様が諸会費を3ヶ月以上滞納し、本クラブまたは会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
第 13 条 (会費の返金)
- 一旦納入いただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本クラブが認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
- 会員様が入会後、第4条に定める入会契約所定の利用開始日以前に入会取り消しの申し出をする場合は、本クラブの定めたキャンセル料を支払うものとし、お支払済み諸会費との差額を返金するものとします。
- 本クラブが別途定める在籍継続期間に係る条件を充たし諸会費の割引特典が適用されていた場合で、当該在籍継続期間に係る条件を充たす前に退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って精算し、正規の諸会費との差額を支払うものとし、決済済み諸会費との差額を返金するものとします。
- 会員様が諸会費を複数月前払いしている場合において、その期間中に退会した場合の諸会費返金については、本クラブが別途定める基準によるものとします。
- 妊娠を理由に退会する場合には、その届出日(母子手帳を提示していただきます。)を退会日とし、退会月の月会費は日割り計算し返金します。
- 傷病を理由に退会する場合には、その届出(運動の禁止または運動不能であることを証する医師の診断書を提示していただきます。)がなされた月の月末を退会日とし、支払済みの翌月会費を返金します。
第 14 条 (除名)
会員様が次の各号のいずれかに該当する場合、本クラブの判断でその会員様を本クラブから除名することがあります。会員様は除名された時点で会員様の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
① 本クラブの会則または本クラブが定めた諸規則に反する行為があった場合
② 本クラブの名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
③ 本クラブの施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
④ 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
⑤ 危険な行為、または他の会員様に対する迷惑行為があった場合
⑥ その他本クラブの会員様としてふさわしくないと本クラブが判断した場合
第 15 条 (会員資格の喪失)
会員様は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
① 第 11 条の退会手続きが完了したとき
② 第 13 条により本クラブに除名されたとき
③ 会員様本人が死亡したとき
④ 第 4 条に定める入会資格を欠いたとき
⑤ 運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき
第 16 条 (諸規則の遵守)
会員様は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従っていただきます。
第 17 条 (損害賠償責任)
- 会員様が本クラブの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、本クラブの責に帰すべき事由による場合を除き、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
- 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、本クラブは一切その責を負いません。
第 18 条 (会員の損害賠償責任)
会員様が本クラブの諸施設の利用中、会員様の責に帰すべき事由により本クラブもしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員様が当該損害に関する責を負うものとします。
第 19 条 (店舗の閉鎖・休業)
- 次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、本クラブは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
① 法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
④ 安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合
⑤ 経営上必要があると認められたとき
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本クラブが判断したとき。
- あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として2週間前までに会員様に対しその旨を告知します。
- 本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。
第 20 条 (放置物の取り扱い)
本クラブにおける退会・除名または契約ロッカー解約後の放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員様浅間は一切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、本クラブは上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第 21 条 (諸会費等の変更)
本クラブは、本会則に基づいて会員様が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第 22 条 (通知方法)
本クラブから会員様に対する通知は、会員様から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレスや SNS宛に行うものとします。
第 23 条 (会則の改定)
- 本クラブは必要に応じて本会則及び諸規則を改定することができます。
- 改定された会則は本クラブ所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた 本クラブの全会員様に適用されるものとします。
第 24 条 (告知方法)
本会則及び本クラブが定める諸規則に関する告知は、HP及びSNS、本クラブ施設内に掲示する方法により 行うものとします。